弁護士法人朝日中央綜合法律事務所非上場株式売却報酬約款
第1条 非上場株式売却業務の報酬金は下記の合計額とします。
売却価格のうち 5億円以下の部分 6.6%(消費税込み)
売却価格のうち 5億円を超える部分 5.5%(消費税込み)
第2条 事案によりご依頼人との協議によって前項の報酬金の20%を超えない範囲の金額
を着手金としてお受けします。この場合、着手金額は報酬金の計算にあたり、前項
の報酬金に内入れします。
第3条 会社法第144条、同172条、同177条、同179条の八売買価格の決定商
事非訟事件、同182条の五、同470条、同786条、同797条、同807条
株式の価格決定商事非訟事件業務の報酬金は下記の金額とします。
売却価格のうち 5億円以下の部分 9.9%(消費税込み)
売却価格のうち 5億円を超える部分 8.25%(消費税込み)
第4条 ご依頼人との協議によって前項の報酬金の30%を超えない範囲の金額を着手金
としてお受けします。この場合、着手金額は報酬金の計算にあたり、前項の報酬金
に内入れします。
第5条 第1条の業務から引き続き第3条の業務を行う場合、第1条の報酬金は不要です。
第2条によりお受けした着手金は、前条の着手金に内入れします。
第6条 ご依頼を受けた事案が、特に重大若しくは複雑なときは、ご依頼人と協議うえ、
本約款に定める報酬額を適正公正な範囲内で増額するものとします。
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