会社を追い出された後継社長候補者が創業者に対して訴訟を提起し、保有する株式を適正な価額で売却した事例

※ 弁護士の守秘義務及び、日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」第四条第四号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

事例の概要

 創業者から後継候補者として外部より招聘された依頼者が創業者との経営方針の食い違いを理由に会社より放逐されたことから、保有株式の買取を求めて株式の売却交渉を当事務所に依頼した。

会社の概要

業種製造業
規模資本金  ~1000万円
純資産  ~3億円
売上高  10~15億円
利 益  2000~3000万円
年間配当 ~500円/株

株主の状況、株主構成

依頼者は発行済株式の約35%保有、その余は創業者が保有。

交渉の経過と解決結果

(1)依頼者は、当事務所に依頼する前に別の弁護士に売却交渉を依頼。しかしながら創業者側が依頼者の株式保有の事実自体を否定し、創業者との売却交渉が全く進展しなかったことから、依頼者は同弁護士への依頼を中止し、当事務所に改めて売却交渉を依頼。

(2)当事務所にて各種評価方式に基づく対象株式の評価額を算出したところ、各評価額は時価純資産方式で約3億、DCF方式で約3.5億、配当還元方式で約2000万となった。
 各評価額に基づき類似事案中で依頼者に有利な複数の裁判例を根拠に対象株式の評価額レンジを1億~2億と査定したうえで、早期売却実現を希望する依頼者と協議し、希望売却価価額を1.3億と設定、非上場少数株式の買取に積極的な投資ファンドに情報提供を行った。

(3)創業者に対し、依頼者の株主権の確認を請求する訴訟を提起して株主権の確認を進めるとともに、裁判所の関与のもとに同訴訟中での売却交渉も実行。創業者側は株主権を否定していることを前提とする極めて低廉な価格(数百万円程度)での金銭的解決を主張したが、当方は「対象株式の適正な査定額及び詳細な根拠資料」、及び「投資ファンドへの売却を視野に入れていること」を示すとともに、裁判において依頼者に株主権が存在することを事実上確定させ、裁判上の和解で約1億円での創業者への売却を実現した。

戦い終えた担当弁護士のひと言

 ただちに株主権確認訴訟を提起したことが、勝因の全てです。
 依頼者が当事務所に依頼する前に依頼していた別の弁護士は、創業者側が依頼者の株主権保有の事実自体を否定しているのに、これに適切に対応することなくダラダラと売却交渉を続けていました。
 そのような対応では解決しませんし、解決しても依頼者の納得できる結果は得られません。



弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所への
ご相談受付はこちら
お電話でのご相談受付
0120-038-807
受付時間 9:00~19:00(土日祝休)
メールでのご相談受付
365日・24時間受付中
0120-038-807
ご相談受付