兄弟間での対立となった少数株式を適正な価額で売却した事例

※ 弁護士の守秘義務及び、日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」第四条第四号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

事例の概要

 創業者である先代の父親からそれぞれ株式を承継した兄弟間において、経営を退いた弟からの依頼により、株式の売却交渉を当事務所において受任した。

会社の概要

業種建設業
規模資本金  数億円規模
純資産  ~50億円(簿価)
売上高  ~100億円
利 益  数億円規模

株主の状況、株主構成

依頼者は発行済株式の約30%保有、その余全部は、会社社長の兄が保有。

交渉の経過と解決結果

(1) まず当事務所グループの公認会計士による株価試算を行って、依頼者保有株式の価値の目安を把握した上で、会社に対して会社による買取りの交渉を申入れした。受任後すみやかに会社に対して評価に必要な追加資料の開示・提供を要求、資料を取得した。なお、当方公認会計士の株価試算では1株あたり、DCF方式の場合で4万円、修正簿価純資産方式の場合で3万円、ゴードンモデルの場合で5000円であり、依頼者が保有する株式の議決権割合は3割を占める大株主といえること等から、少なくとも修正簿価純資産方式をベースとした1株あたり3万円程度を目標とした。依頼者の保有する株式数から依頼者持株の評価を算定すると、15億の金額となる。また、同時並行して、ファンドへの情報提供を行い、ファンドでの買取価格を提示いただいた。ファンドでの買取価格は、13億円程度とのことであった。以上の検討から、売却金額は13億を目標(受入可能金額を9億円程度)とした。

(2) 会社側も、買取については金額次第で応じるという姿勢を見せたところ、公認会計士に株価算定を行わせ、自社株評価を行ったが、依頼者持株の評価額を5億程度と算定した。そのため、評価額に開きがあり、当方の株価算定額での買取については、受け入れ困難な状況であった。

(3) 事態を打開するため、またファンドに対する売却可能性を上げるため、ファンドとの面談を会社側に強く要望し、ファンドとの面談を実現することができた。

(4) 最終的にはファンドへの売却は会社側の考えにより実現しなかったものの、ファンドとの協議を踏まえて、会社側に株式価値の大きさについて再認識させること等に成功した結果、当方の受入可能金額を上回る10億円で、会社側に売却することができた。

戦い終えた担当弁護士のひと言

 弁護士と公認会計士が密に連携した体制の下、速やかに対象となる非上場株式の評価を行ったこと、また少数株式でも買い取ることを真剣に検討する投資ファンドに情報提供を行ったうえ具体的な買取金額の提示を受けることができたこと、そして同投資ファンドへの売却を視野に入れていることを示して経営者側と交渉したことが、良い結果につながったと思われます。



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