対象会社の役職員であった株主が、退職を機に保有する少数株式の買取を会社側に求めたが、拒否されたため当事務所において売却交渉を受任した。
業種 | 製造業 |
規模 | 資本金 2億円 簿価純資産 125億円 年間売上高 100億円 年間利益 10億円 配当実施せず |
経営陣において過半数の株式を保有しており、依頼者の保有する株式は10%程度であった。
(1) 会社側に改めて買取の意向を伝えるとともに、第三者への売却も同時に検討することとし、その前提として、会社側に対し株主名簿、計算書類、会計帳簿の閲覧謄写等を請求した。
(2) しかしながら、会社側が上記書類の開示を拒否したため、上記各書類の閲覧謄写等を求めて訴えを提起した。
(3) 訴訟において、会社側から依頼者の閲覧請求等が濫用的なものである等の反論がなされたが、当方に有利な心証を抱いた裁判所より、依頼者の株式を会社側が買い取ることを内容とする和解が勧告された。
(4) 和解協議において、会社側からは配当還元方式を中心とする低廉な価格(1株あたり約8000円)が提示されたが、当方から純資産価額方式もふまえた評価額(1株あたり約7万円)を主張した結果、裁判所から双方に対し買取価格に関する和解案(1株あたり約4万2000円,総額約6億円)が提示された。
最終的に裁判所案による和解が成立し,会社側の提示額の5倍を超える金額での買取が実現した。
非上場株式の評価額は、裁判所における手続の中での評価が最も高額になることが通常です。
株主名簿、計算書類、会計帳簿の閲覧謄写を求める訴えを提起したことで、裁判所の手続の中で非上場株式の評価を行うことに持ち込んだことが勝因の全てです。