第三者への売却を進め、会社側から満足いく金額での買取りを引き出した事例

※ 弁護士の守秘義務及び、日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」第四条第四号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

事例の概要

 対象会社は、関西圏で配管関連機器の設計、製作及び販売等を目的とする非上場会社(以下、「完全子会社」という。)の全株式を保有しているホールディングスカンパニー(持株会社)である。対象会社及び完全子会社は、いずれも代表取締役によるトップダウン経営の会社である。

 依頼者は、代表取締役と関係がある親族の一人であり、対象会社の約10%の株式を保有していたところ、代表取締役一族や対象会社との関係性が悪化し、複数の裁判等を経た後、対象会社との関係性を清算する最後の紛争として、対象会社の株式を売却すべく、弊所に依頼するに至った。

会社の概要

(1)対象会社
業種 持株会社
規模 資本金  約1000万円
純資産  約30億円
売上高  約300万円
利 益  約100万円
配 当  無し
(2)完全子会社
業種 製造販売業
規模 資本金  約3000万円
純資産  約75億円
売上高  15億円
利 益  約2億円
配 当  無し

株主の状況、株主構成

 依頼者は、同族会社である対象会社の約10%の株式を保有する株主であったところ、依頼者と協力関係を築ける他の少数株主はいないという状況であった。

交渉の経過と解決結果

 会社側にて買い取るとの話自体が難しいとのことであったため、当事務所経由にて、買い取ってもらえる候補者との協議を進めた。一候補者においては、興味を示したため、当該候補者との間にて、具体的な交渉を進めた。最終的には、売買金額を取り決めるにあたり、ホールディングスカンパニーであったため、その株価算定のため、完全子会社の会計帳簿等の内容を把握する必要が生じた。

 そのため、開示を求めたが、任意での開示を拒まれたため、管轄地方裁判所に対して、会計帳簿閲覧及び謄写許可申立を行い、無事、開示されるに至った。

 その後、無事、買取り候補者との間で、売買契約を取り交わし、対象会社側に対して、譲渡承認請求を進める予定である旨伝えたところ、対象会社側より、約2億円にて買い取るとの提示があり、買取り候補者への売却を取りやめる段取りを進め、対象会社側への売却となった。

戦い終えた担当弁護士のひと言

 対象会社側においては、第三者への売却が現実的にはできないであろうと考えて、買取りの姿勢をみせなかったところ、当事務所経由にて、第三者の買取先をみつけ、実際に、売買契約の取り交わしまで行い、譲渡承認請求をすすめる段取りとしたことが、対象会社側の姿勢を変えたという事例です。



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