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前略
私は、令和○年○○月○○日に公告された貴社と○○○○株式会社との株式交換に反対致します。
以上
令和○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
株主 ○○○○ ㊞
○○○○株式会社
代表取締役○○○○殿
解説
(簡易株式交換)
株式交換を行う際には、原則として株主総会における特別決議を行うことが必要である(会社法第783条第1項、第795条第1項、第309条第2項第12号)。しかし、親会社となる会社が子会社となる会社の株主に対して交付する財産の価額が、親会社となる会社の純資産額の5分の1(またはこれを下回る定款で定める額)を超えない場合は、親会社において、株主総会決議を経ることを要しない(会社法第796条第2項)。
(簡易株式交換への反対通知)
簡易株式交換に際し、これに反対する株式交換完全親会社の株主は、株式交換完全親会社に対しその旨を通知する(本書式は、その通知書である。)。当該通知は、株式交換の公告又は通知のあった日から2週間以内に到達する必要がある(会社法第796条第3項)。
法務省令で定める一定数以上の株主の反対通知があった場合は、当該株式交換完全親会社においても、通常株式交換と同様に株式交換契約承認の株主総会決議を経なければならない(会社法第796条第3項)。
(簡易株式交換における買取請求権)
平成26年の会社法の改正により、株式交換親会社の株主には、簡易株式交換の際の買取請求権がないこととされた(会社法第797条第1項但書、第796条)。
なお、簡易株式交換は株式交換親会社にのみ認められる制度であり、当該株式交換に反対する株式交換子会社の株主は、通常の株式交換の手続に則り、買取請求権を行使することとなる。