① 貴重な機会を無駄にしない
いずれの制度も、少数株主にとっては、株式を手放すことは余儀なくされるものの、一般的に継続保有をする意義が見出し難い少数株式を公正な価格で売却できることが保証された貴重な機会を得ることになります。
保有を継続しても経営参加や配当の取得のいずれも期待が持てず、塩漬けになるかもしれない(或いは既に塩漬けになっていた)非上場少数株式を売却できるわけですから、会社から株主として排除されることをいつまでも悔やむのではなく(いずれにせよ売渡は避けられません)、巡ってきた換価の好機にしっかりと対応し、「公正な価格」を取得することに注力すべきです。
② 「公正な価格」の立証のために全力を尽くすべきことは、非上場株主による売却の場合や反対株式の買取請求の場合と何ら変わらない
何が公正な価格であるかは過去の積み重ねられた判例によって規範が定立されています。
株主としては「公正な価格」の判断要素や論拠を、判例規範に沿って、綿密に主張・立証することが必要となります。
以上の観点から、株式売渡請求や、全部取得条項付種類株式の取得がなされる場合は、できる限り早いタイミングで、弁護士、税理士、公認会計士などの専門家チームに相談し、会社が提示する低価格の株式取得金額で確定しないようにすることが重要です。
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