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令和○○年○○月○○日
○○○○株式会社
代表取締役○○○○殿
○○○○株式会社
株主 ○○○○ ㊞
前略
令和○年○○月○○日付貴社臨時株主総会において決議された「○○○株式会社の新設分割計画承認の件」につき、私は令和○年○○月○○日付書面をもって反対する旨を通知し、さらに同総会において同議案について反対の意思表示をしました。しかしながら、同議案は可決されました。
よって、私が所有する貴社普通株式○〇株について公正な価格をもって貴社が買い取るよう請求します。
以上
解説
(新設分割反対株主の株式買取請求)
新設分割に際して株主総会決議が行われる場合、分割に反対する株主は、会社に対し、新設分割をする旨の通知又は公告のあった日から20日以内に、消滅株式会社等に対し、公正な価格で株式を買い取ることを請求する権利が認められている(会社法第806条第1項、第3項、第4項、第5項。本書式例は、この請求通知書である。)。ただし、新設分割設立会社に承継させる資産が総資産の5分の1(またはこれを下回る定款で定めた割合)に満たす、株主総会における新設分割計画の承認の必要がない場合、当該請求権はない(会社法第805条、第806条第1項第2号)。
反対株主のうち、株主総会における新設分割の承認についての議決権を有する株主は、この株式買取請求権を行使する前提として、当該株主総会に先立って当該新設分割に反対する旨を会社に対して通知し、かつ、当該株主総会においても当該新設分割に反対することを要する(会社法第806条第2項第1号)。