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○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
私は、貴社の株式○○株を有する株主でありますが、令和○年○○月○○日、貴社から、来る令和○年○○月○○日午前○○時、貴社本店にて開催される臨時株主総会において、定款を変更し、株式譲渡制限に関する規定を設定する旨の議案を上程するとの株主総会招集通知書を受け取りました。
しかし、私は上記議案に反対しますので、貴社に対し、この旨事前に通知します。
令和○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社 株主
○ ○ ○ ○
解説
(株式の譲渡制限に関する規定の概要)
株式は原則として自由に譲渡することができる(会社法第127条)。
しかし、経営の安定を保持するため会社にとって好ましくない者が株主となることを防止したいとの要請にこたえるため、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることが認められている(会社法第107条第1項柱書、第1号、同法第108条第1項柱書、第4号)。
この場合、譲渡を承認する機関は、原則として取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)であるが、定款で別の承認機関(例えば代表取締役)を定めることもできる(会社法第139条第1項但書)。
また、あらかじめ定款で定める一定の場合には、会社が譲渡承認をしたものとみなすことも可能である(会社法第107条第2項柱書、第1号ロ)。
さらに、会社が譲渡の承認をしない場合であって承認請求者が請求する場合には、会社自らが当該株式を買い取ることが原則である(会社法第140条第1項)が、あらかじめ買取人を指定することもできる(会社法第140条第4項)。買取人の指定は、原則として取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の決議によるが、定款で別段の定めをすることも可能である(会社法第140条第5項)。
(反対株主の買取請求)
株式譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合、次に掲げる株主は、会社に対し、効力発生日の20日前から前日までの間に、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(会社法第116条第1項柱書、第1号、第2項、第5項)。
①当該株主総会において議決権を行使することができる株主にあっては、当該株主総会に先立って、会社に対し、株式譲渡制限の定めを設ける定款変更に反対する意思を通知し(本書式例はこの通知書である)、かつ総会においてこれに反対した株主
②当該株主総会において議決権を行使することができない株主