弁護士監修の各種書式をご紹介しています。
当サイトに掲載している情報は、すべて参考として紹介しているものです。これらの情報をご利用になることで発生したトラブルや損失に対して、当事務所では一切責任を負いません。
令和〇年〇月〇日
株主各位
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○ 印
臨時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
1 日時 令和○○年○○月○○日(○曜日)午前○時
2 場所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
当社本店(○階○○会議室)
3 会議の目的事項
決議事項
議 案 定款一部変更の件
(1) 変更の理由
当会社の発展を期すべく、株式の譲渡制限に関する規定を第〇条に設け、その他条文の新設に伴い条数を繰り下げるものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
以上
解説
(株式の譲渡制限に関する規定の概要)
株主は、その有する株式を原則として自由に譲渡することができる(会社法第127条)。
しかし、株主数が少ない株式会社や中小規模の株式会社などにおいては、会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し、経営の安定を保持する必要があることが多いことから、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨定款で定めることができる(会社法第107条第1項柱書、第1号、同法第108条第1項柱書、第4号)。
また、一度株式の譲渡制限を設けた場合においても、株主総会の特別決議の承認を経て上記の定款の定めを廃止することにより、原則どおり株式を自由に譲渡することもできる(会社法第466条、同法第309条第2項第11号)。
(株主総会招集通知)
招集通知は、各株主に株主総会の開催を通知し、出席及び議決権行使の機会を保障し、議決権行使に必要な情報を提供するために、会社から各株主に送付するものである。
(招集通知の記載内容)
招集通知には、①株主総会開催の日時及び場所②株主総会の目的事項③書面による議決権行使を認める場合はその旨④電磁的方法による議決権行使を認める場合はその旨⑤その他法務省令で定める事項、を記載又は記録しなければならない(会社法第299条第4項、同法第298条第1項)。
(招集通知の送付期限)
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。この2週間前とは、招集通知の発出日と株主総会の会日との間に、丸14日間を設ける必要があるとされている。
また、非公開会社における招集通知は、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めない限り、会日の1週間前に発すれば足り、さらに非取締役会設置会社では、定款で定めればこれを無制限に短縮することができる(会社法第299条第1項)。上記の期間制限に反する場合は、招集手続が法令に違反するものとして、株主総会決議の取消事由となる可能性がある(会社法第831条第1項柱書、第1号)。
(招集通知の送付方法)
取締役会設置会社における招集通知は、書面又は電磁的方法によりしなければならないが、取締役会非設置会社においては、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めない限り、書面又は電磁的方法による必要はない(会社法第299条第2項、第3項)。
もっとも、争いが生じる可能性がある場合には書面又は電磁的方法により通知をすることが望ましい。
なお、株主全員の同意があれば、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めない限り、招集手続を経ることなく株主総会を開催する事ができる(会社法第300条)。