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令和〇年〇月〇日
〇〇地方裁判所 御中
〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇〇丁目〇〇番〇〇号(送達場所)
TEL 〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇
FAX 〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇
〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇〇丁目〇〇番〇〇号
申立ての趣旨
1 申立人が所有する株式会社〇〇の普通株式〇〇株につき、その売買価格の決定を求める。
申立ての理由
1(1) 申立人は、相手方の発行済株式総数〇〇株のうち合計〇〇株(以下「本件株式」という。)を有する株主である。
(2) 相手方の概要は下記のとおりである。
ア 事業内容:〇〇
イ 発行済株式数:普通株式〇〇株
ウ 株主構成:別紙株主一覧表のとおり
エ 譲渡制限の有無:「当会社の株式を譲渡するには
取締役会の承認を要する。」
(定款〇条)
2 申立人は、令和〇年〇月〇日、相手方に対し、〇〇(住所:〇〇〇〇)に本件株式を譲渡することの承認及び譲渡を承認しない場合には相手方が買い取るか、指定買取人を指定するよう請求したところ、相手方は、令和〇年〇月〇日、申立人に対し、譲渡を承認しない旨を通知した。
3 さらに相手方は、最終事業年度の貸借対照表(令和〇年〇月〇日日現在)に基づき相手方に現存する純資産額〇〇円を発行済株式の総数〇〇株で除した額〇〇円〇〇銭に〇〇株を乗じた額〇〇円を、令和〇年〇月〇日、〇〇法務局に供託し、翌日、申立人に対し、上記供託の証明書を添付して本件株式を相手方に売り渡すよう請求した。
かかる請求に対して申立人は、令和〇年〇月〇日、本件株式に係る株券を〇〇法務局に供託し、翌日、相手方に対し、当該供託をした旨を通知した。
4 その後、申立人は、相手方との間で、本件株式の売買価格について協議したが、協議が調わなかったため、本申立てに及んだ次第である
全部事項証明書 1通
株式会社〇〇定款 1通
令和〇年度決算報告書 1通
譲渡承認請求書 1通
株式譲渡不承認通知書 1通
株式買取通知書 1通
供託証明書 1通
株券供託書 1通
株券供託に関する通知書 1通
解説
会社が譲渡制限株式の譲渡を承認せず、会社自身又は指定買取人(以下「買取人」という)が当該株式を買い取る場合、譲渡承認請求者は、買取人との協議によって対象株式の売買価格を定める(会社法第144条第1項)。
売買価格の協議が調わない場合、譲渡承認請求者(又は会社)は、買取人による買取りの通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる(同条第2項)。
買取人は、譲渡承認請求者に対して買取りの通知(会社法第141条第1項、同法第142条第1項)をする際、一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を会社の本店所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡承認請求者に交付しなければならない(同法第141条第2項、同法第142条第2項。なお、「一株当たり純資産額」は、会社法施行規則第25条で定める方法により算定される。)。
また、対象株式が株券発行会社の株式である場合は、譲渡承認請求者は、所定の期間内に対象株式に係る株券を供託し、買取人に対し、当該供託をした旨を通知しなければならない(同法第141条第3項、同法第142条第3項)。