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○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、株式売買契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は乙に対し、令和○○年○○月○○日、その所有する○○○○株式会社の普通株式○,○○○株(以下「本件株式」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(株券の交付)
第2条 甲は乙に対し、令和○○年○○月○○日限り、第3条1項の代金の支払いと引換えに、本件株式を表章する株券(株券の種類:○○○、株券番号○○○番乃至○○○番)を引き渡す。
(譲渡代金)
第3条1 乙は甲に対し、令和○○年○○月○○日限り、前条の株券の引渡と引換えに、本件株式の譲渡代金として金○○○,○○○,○○○円(1株あたり金○○,○○○円)を支払う。
2 前項の譲渡代金の支払は、乙が甲の指定する銀行口座(○○銀行○○支店○○預金口座 口座番号○○○○○○番)に振り込む方法により行う。振込手数料は乙の負担とする。
(違約金)
第4条 甲乙いずれかが本契約の定めに違反し、本契約が解除された場合、契約を解除された当事者は相手方当事者に対し、遅滞なく、損害賠償として金○,○○○,○○○円を支払う。
以上のとおり契約が成立したので、本書面2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
住 所
甲
住 所
乙
解説
(第2条)
株券発行会社においては、株式の譲渡は、株券を交付しなければその効力を生じない(会社法第128条第1項)。
(第4条)
損害賠償額の予定である。これにより、債務不履行による契約解除の場合、解除をした者は自らの損害額を立証する煩を避けることができる。