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前略 今般、私は、下記一記載の貴社株式を所有しておりますが、下記二記載の者に譲渡することにいたしました。
つきましては、会社法第136条に基づき、上記譲渡につき、本書をもって、貴社取締役会の承認を請求いたします。
普通株式 ○,○○○,○○○株
(本店所在地)
○○県○○市○○町○○○番地
(商号)
○○○○株式会社
令和○○年○○月○○日
(通知人)
○○県○○市○○町○○○番地
○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役○○○○殿
解説
全部又は一部の株式につき、譲渡による当該株式の取得に会社の承認を要する(このような株式を、譲渡制限株式という。)旨の定めを定款に設けている会社において、株主が会社に対して株式譲渡の承認を請求し、承認しない場合には株式の買取を求めるという株主の投下資本回収の手段が規定されている(会社法第2条第17号、第107条第1項第1号、同条第2項第1号、第108条第1項第4号、同条第2項第4号、第136条以下)。
譲渡承認機関は取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置しない会社では株主総会となるが、定款で別の承認機関を定めること(例えば、承認機関を代表取締役としたり、取締役会設置会社においても承認機関を株主総会としたりすること)もできる(同法第139条第1項)。
本書式は、譲渡制限株式を有する者が、当該株式を特定の者に譲渡したい場合のために認められた、譲渡承認請求権に基づく通知である(同法第136条)。
会社法136条に基づく譲渡承認請求の場合、①当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)、②①の譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称、③株式会社が承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は会社法第140条第4項に規定する指定買取人が②の譲渡制限株式を買い取ることを請求するときはその旨を明らかにしてしなければならない(同法138条第1号)。
譲渡承認請求があった場合には、会社は、譲渡を承認するか否かの決定内容を、譲渡等承認請求者に通知しなければならない(同法第139条第2項)。
会社が譲渡承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内にこの通知をしない場合、会社は譲渡を承認したものとみなされる(同法第145条第1号)。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは除く(同条ただし書き)。