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令和○○年○○月○○日(○曜日)午前○○時から、○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号所在当社本店(○階○○会議室)において、臨時株主総会を開催した。
この株主総会には、代表取締役社長○○○○、専務取締役○○○○、常務取締役○○○○、取締役○○○○、取締役○○○○、監査役○○○○が出席した。
定刻、当社定款の定めにより代表取締役社長○○○○は議長となり開会を宣し、本日の出席株主数及びその議決権数等を下記のとおり報告し、本総会の付議議案の決議に必要な法令及び定款の定足数を満たしている旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
総株主数(令和○○年○○月○○日現在) ○○名
発行済株式総数(令和○○年○○月○○日現在) ○○,○○○株
議決権を有する株主数 ○○名
総株主の議決権数 ○○,○○○個
本日出席の株主数 ○○名
その議決権数 ○○,○○○個
合計議決権数 ○○,○○○個
議 案 譲渡承認請求対象株式の当社による買取の件
議長は、令和○○年○○月○○日、下記のとおり当社株主より株式譲渡承認の請求がなされるとともに、不承認の場合には当社または指定買取人により当該株式を買い取るよう請求があったこと、同年○○月○○日開催の当社取締役会においてこの譲渡を承認しないことを決定した旨説明した。
1 株式の譲渡人
○○県○○市○○町○○○番地 ○○○○
2 譲渡の相手方
○○県○○市○○町○○○番地 ○○○○
3 対象となる株式
当社普通株式 ○,○○○,○○○株
次いで、議長は、上記譲渡の不承認を受け、上記対象株式(当社普通株式○,○○○,○○○株)の全てを当社において買い取りたい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得たので、本議案は原案のとおり承認可決された。
以上をもって、本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は、午前○時○○分閉会を宣した。
上記議案の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和○○年○○月○○日
○○○○株式会社臨時株主総会
議長 代表取締役社長 ○○○○ 印
専務取締役 ○○○○ 印
常務取締役 ○○○○ 印
取 締 役 ○○○○ 印
取 締 役 ○○○○ 印
解説
1 株式は自由に譲渡できるのが原則である(会社法第127条)が、定款をもって、譲渡による株式の取得に会社の承認を要する旨定めることができる(会社法第107条第1項第1号、同条第2項第1号、同法第108条第1項第4号、同条第2項第4号)。
譲渡承認請求に対する承認権限は、原則として、株主総会が有することとなるが、取締役会設置会社や定款に定めている場合は、取締役会等が承認権を持つ(同法第139条第1号)。本書式は、取締役会に承認権限のある場合が前提となる。
2 譲渡制限株式を有する者が、株式の譲渡の承認を請求するとともに、承認しないときは当該株式を会社か指定買取人が買い取ることを請求した場合(会社法第138条第1号ハ)、会社が譲渡を承認しない旨の決定をしたときは、会社自ら当該株式を買い取るか(同法第140条第1項)、他に譲渡の相手方(指定買取人)を指定する(同条第4項)ことを要する。
そして、会社が当該株式を買い取る場合、会社にとっては自己株式の有償取得となるため、①会社が当該株式を買い取る旨、②買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)を、株主総会の特別決議により定めなければならない(同法140条第2項、同条第1項、309条第2項第1号)。本書式は、そのような場合の株主総会議事録の例である。
なお、この場合、売主たる株主はその議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りではない(会社法第140条第3項)。
上記により自ら株式を買い取ることを決定した会社は、譲渡等承認請求者に対して、上記①②を通知することを要する(同法第141条第1項、第140条1項)。
この通知の際に、最終の貸借対照表による譲渡株式の簿価に相当する額(一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額)を、一応の売買価格として、会社の本店所在地の供託所に供託し、これを証する書面を添付して、自ら売買代金を支払う資力があることを示す必要がある(同法第141条第2項)。
3 会社による売り渡し請求を行うには、株主からの請求に拒否する旨通知した日から合計40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に買い取り条件を提示することが求められる(会社法第145条第2号)関係で、必ずしも定時総会で行えることとはならず、通常は臨時総会で対応することとなる。
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