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前略 当方は、貴殿の令和○○年○○月○○日付株式買取通知書を拝受しました。
つきましては、上記買取通知にかかる当方所有の○○○○株式会社株式(普通株式○,○○○,○○○株)の株券を、会社法第142条第3項に従い、令和○○年○○月○○日、○○法務局に供託いたしましたので、その旨通知いたします。
令和○○年○○月○○日
(通知人)
○○○○
○○県○○市○○町○○○番地
○○○○殿
解説
譲渡制限株式を有する者が会社の承認を得ずに株式を譲渡し、株式取得者が株式の取得の承認を請求するとともに、承認しないときは当該株式を会社か指定買取人が買い取ることを請求した場合(会社法第138条第2号ハ)、会社は、取得を承認するか否か(承認機関は、定款に別段の定めのない限り、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置しない会社では株主総会となる。)の決定内容を、譲渡等承認請求者に通知し(同法第139条第2項)、会社が取得を承認しない旨の決定をしたときは、会社自ら当該株式を買い取るか(同法第140条第1項)、他に譲渡の相手方(指定買取人)を指定する(同条第4項)ことを要する。指定買取人の指定は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社においては取締役会の決議、取締役会非設置会社では株主総会の特別決議(同法140条第5項、同法309条第2項第1号)による。
上記により指定買取人に指定された者は、譲渡等承認請求者に対して、譲渡対象となっている株式につき、①自己が指定買取人として指定を受けた旨、②買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)を要する(同法第142条第1項)。
この通知の際に、最終の貸借対照表による譲渡株式の簿価に相当する額(一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額)を、一応の売買価格として、会社の本店所在地の供託所に供託し、これを証する書面を添付して、自ら売買代金を支払う資力があることを示す必要がある(同法第142条第2項)。
対象株式が株券発行会社の株式であり、上記の買取通知があった場合、譲渡等承認請求者は、買取通知書の交付を受けた日から1週間以内に、同じ供託所に株券を供託して、指定買取人にその旨通知しなければならない(同法第142条第3項)。
本書式は、譲渡等承認請求者が当該通知を行う場合の文例である。
この通知がなされないときは、指定買取人は、売買契約を解除することができる(同法第142条第4項)。
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