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令和○○年○○月○○日(○曜日)午前○時から、○○県○○市○○町○丁目○番○号所在当社本店(○階○○会議室)において、臨時株主総会を開催した。
この株主総会には、代表取締役社長○○○○、専務取締役○○○○、常務取締役○○○○、取締役○○○○、取締役○○○○、監査役○○○○が出席した。
定刻、当社定款の定めにより代表取締役社長○○○○は議長となり開会を宣し、本日の出席株主数及びその議決権数等を下記のとおり報告し、本総会の付議議案の決議に必要な会社法及び定款の定足数を満たしている旨を述べ、本日の議案を上程し審議に入った。
総株主数(令和○○年○○月○○日現在) ○○名
発行済株式総数(令和○○年○○月○○日現在) ○○,○○○株
議決権を有する株主数 ○○名
総株主の議決権数 ○○,○○○個
本日出席の株主数 ○○名
その議決権数 ○○,○○○個
決議事項
議案 定款一部変更の件
議長は、会社法第107条第1項第1号の規定に基づき、会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する旨定款に定めたい旨を説明し、出席株主に質問はないか問うたところ、出席株主からは特段質問は出なかった。次いで議長は、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。
以上をもって本総会の議事はすべて終了したので、議長は、午前○時○○分閉会を宣した。
上記議事の経過要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和○○年○○月○○日
○○○○株式会社 臨時株主総会
議長 代表取締役社長 ○○○○ 印
専務取締役 ○○○○ 印
常務取締役 ○○○○ 印
取 締 役 ○○○○ 印
取 締 役 ○○○○ 印
解説
(株式の譲渡制限に関する規定の概要)
株主は、その有する株式を原則として自由に譲渡することができる(会社法第127条)。
しかし、株主数が少ない株式会社や中小規模の株式会社などにおいては、会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し、経営の安定を保持する必要があることが多いことから、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨定款で定めることができる(会社法第107条第1項柱書、第1号、同法第108条第1項柱書、第4号)。
また、一度株式の譲渡制限を設けた場合においても、株主総会の特別決議の承認を経て上記の定款の定めを廃止することにより、原則どおり株式を自由に譲渡することもできる(会社法第466条、同法第309条第2項第11号)。
(決議要件)
株式の譲渡制限に関する規定を設定する場合の株主総会の決議要件は、他の事項に関する定款変更の場合より決議要件が加重され、総会において議決権を行使できる株主(単元未満株式のみを有する株主の数及び自己株式又は親会社株式であって議決権を有しない株主の数は算入しない)の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数の賛成を必要とする(会社法第309条第3項第1号、特殊決議)。
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