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定款変更に関する公告
令和○○年○○月○○日
株主各位
当社は、令和〇年〇月〇日開催の臨時株主総会において、定款を変更し、譲渡による株式の取得につき取締役会の承認を要する旨の定めを設けましたので、その旨公告します。
なお、効力発生日は令和〇年〇月〇日です。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○
解説
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更を行う場合、当該会社は当該行為の効力発生日の20日前までに、株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない(会社法第116条第3項)。この通知は公告をもってこれに代えることができるところ(同条第4項)、本文例はかかる公告の文例である。
なお、効力発生日の記載は、必要的記載事項ではなく任意の記載である。
※ 書式の全部または一部を記事等に引用・参照した場合には、あくまで一例であることを記載したうえで、必ず出典元としてサイト名「弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 少数非上場株式売却専門サイト」とURLを併記してください。
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