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定款変更による株券提供公告
令和○○年○○月○○日
株主各位
当社は、令和〇年〇月〇日開催の臨時株主総会において、定款を変更し、譲渡による株式の取得につき取締役会の承認を要する旨の定めを設けましたので、その旨公告します。
つきましては、令和〇年〇月〇日までに、当社に対し、ご所有の株券全部をご提出ください。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○
解説
株券発行会社では、会社が定款を変更して株式の譲渡について当該会社の承認を要する旨を定めたときは、当該定款変更の効力発生日までに当該株券発行会社に対し、当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならず(効力発生日が株券提出日である。)、当該会社は、株券提出日の1か月前までに、公告し、かつ、当該会社の株主及びその登録株式質権者に対し、各別にこれを通知しなければならない(会社法第219条第1項第1号)。
本文例は、公告の文例である。もっとも、株券不発行会社においては、かかる公告は不要である(同項ただし書)。
株券提出公告及び通知の手続は、株主総会に先立ち開始することも可能であり、総会の決議により直ちに譲渡制限の効力を発生させることもできる。
※ 書式の全部または一部を記事等に引用・参照した場合には、あくまで一例であることを記載したうえで、必ず出典元としてサイト名「弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 少数非上場株式売却専門サイト」とURLを併記してください。
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