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前略
私は、令和○年○○月○○日に公告された貴社と○○○○株式会社との合併に反対します。
以上
令和○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
株主 ○○○○ ㊞
○○○○株式会社
代表取締役○○○○殿
解説
(簡易合併)
合併に際し、原則として双方の会社において株主総会の承認を得る必要がある(会社法第783条第1項、第795条第1項)。しかし会社法第796条第2項所定の要件(消滅会社の株主に付与する存続会社の株式の総額が存続会社の純資産額の5分の1以下等)を満たせば、存続会社の株主総会による合併契約承認が不要となる。ただし、法務省令で定める一定数の株式の議決権を有する株主からの異議があった場合は、株主総会での承認決議を要する(同条第3項)。
(簡易合併への反対通知)
簡易合併に際し、これに反対する存続会社の株主は、存続会社に対しその旨を通知する。当該通知は、合併の公告又は通知のあった日から2週間以内に存続会社に到達する必要がある。法務省令で定める一定数以上の議決権を有する株主からの反対通知があった場合は、当該存続会社は、通常合併と同様に合併契約承認の株主総会決議を受けなければならない(会社法第796条第3項)。
(簡易合併における株式買取請求権)
一定数以上の議決権を有する株主からの反対通知がなく、簡易合併が行われた場合、株式買取請求権は認められていない(会社法第797条第1項但書)。
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