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(相続人等に対する売渡しの請求)
第〇条 当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すことを請求することができる。
解説
(相続人等に対する株式売渡請求の意義)
譲渡制限株式の譲渡には、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要とされるが(会社法第139条第1項)、売買や贈与等の特定承継の場合と異なり、相続等の一般承継の場合には、株主総会等の決議を必要とせず当該株式が当然に承継人に移転することから、非公開会社にとって好ましくない者が株主となる事態が生じることがあった。
そこで会社法は、定款で定めることにより、会社が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すよう請求することができるものとした(会社法第174条)。これにより、相続等の一般承継の場合においても、会社にとって好ましくない者が株主となることを防止することができるようになった。
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