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通 知 書
令和○○年○○月○○日
甲種類株主 各位
○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
当社は、令和〇年〇月〇日開催予定の当社臨時株主総会及び甲種類株主総会において、当社定款を一部変更し、当社甲種類株式につき株主総会の決議によってその全部を当社が取得する旨の定めを新設することといたしたく、本書面をもって通知いたします。
なお、定款変更の効力発生日は令和〇年〇月〇日を予定しております。
解説
(定款変更による全部取得条項設定に関する事前通知)
全部取得条項付株式とは、会社が株主総会の特別決議によってその全部を取得する旨の定めのある株式のことである(会社法第171条第1項、第309条第2項第3号)。
ある種類の株式の内容として全部取得条項についての定めを設ける定款変更をする場合には、当該定款変更が当該種類の株式を有する種類株主にとって不利益をもたらす可能性のある重大な事項であることから、反対株主の保護のために株式買取請求権が与えられている(会社法第116条第1項第2号)。
この場合、当該定款変更をしようとする会社は、定款変更の効力が生ずる日(効力発生日)の20日前までに、株主に対し、定款変更をする旨を通知又は公告しなければならない(会社法第116条第3項、第4項)。
※ 書式の全部または一部を記事等に引用・参照した場合には、あくまで一例であることを記載したうえで、必ず出典元としてサイト名「弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 少数非上場株式売却専門サイト」とURLを併記してください。
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