① 買取請求のための要件を確実に充足する
反対株主の買取請求権を行使するためには、法律上、様々な要件(先述「2 買取請求の流れと各手続の解説」を参照してください)が定められています。法が定めた要件の一つでもおろそかにすると買取請求権を行使することができません。
反対株主の買取請求権は、限られた場面でしか行使できない株主にとって千載一遇の権利であることから、少しでも権利行使の可能性があるのであれば、出来るだけ早期に少数株式の売却手続に精通した弁護士に相談すべきです。
近時、株主自らが株主総会に先立ち反対通知をしたと考えていたところ(例えば、株主総会前に、委任状で決議に反対する意思表示をしていた場合など)、裁判所によって事前の反対通知をしていなかったと判断され、買取請求権の行使が却下された例などもあります。
決して自己流に陥らずに、限られたチャンスを適切に行使することが大切であることは言うまでもありません。
② 「公正な価格」の立証のために全力を尽くすべきことは、非上場株主による売却の場合(「第2 非上場株主による売却手続きの流れ・方法・成功のポイント」)と何ら変わらない
何が公正な価格であるかは、過去の積み重ねられた判例によって規範が定立されています。
株主としては「公正な価格」の判断要素や論拠を、判例規範に沿って、綿密に主張・立証することが必要となります。
そのため、反対株主の買取請求を行う場合は、できる限り早いタイミングで、弁護士、税理士、公認会計士などの専門家チームに相談し、会社が提示する低価格の株式取得金額で確定しないようにすることが重要です。
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