譲渡制限がある場合でも、一定の手続きを経れば売却できます。会社が譲渡を承認しない場合でも、法律で買い取りの仕組みが定められています。
1. 譲渡承認請求
まず、売却先を決めたうえで会社に「譲渡承認請求」を行います。承認されればそのまま契約・名義書換へ進めます。
2. 不承認となった場合の指定買取人制度
会社が譲渡を承認しない場合、会社自身または会社が指定した第三者(指定買取人)が、株式を買い取る義務を負います(会社法140条)。
買い取り価格が合意できない場合、売り手または会社側から裁判所に「価格決定の申立て」をします。裁判所は会社の財務状況や純資産額などを基に適正価格を決定し、その価格での買い取りが義務づけられます。
0120-038-807