非上場株式の相続税評価額は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて算定されます。会社の規模や株式の保有状況によって、適用する評価方式が異なります。非上場株式の相続税評価額は、非上場株式の価格とは全く異なるものであることに注意する必要があります。
1. 評価方式の種類
- 類似業種比準方式:同業種の上場企業の株価指標(配当、利益、純資産)を基に評価する方法。収益力や将来性を反映しやすい。
- 純資産価額方式:会社の資産総額から負債総額を差し引いた純資産を基に評価する方法。資産保有型企業や業績が安定していない会社に適用されやすい。
- 配当還元方式:保有株式から得られる配当額を基に評価する方法。主に議決権割合が小さい少数株主の株式に適用される。
2. 適用方式の決定基準
会社の規模(大会社・中会社・小会社)や事業内容、株主の議決権割合などに応じて、上記の方式を単独または組み合わせて用います。
3. 少数株主の場合
経営に関与できない少数株主の株式は、配当還元方式で評価されることが多く、議決権割合や保有株式数に応じて評価額が低くなることがあります。
非上場株式の相続税評価は、計算方式や条件によって結果が大きく変わります。評価額は相続税額に直結するため、事前に専門家の評価を受けることで、適正かつ有利な申告が可能になります。当事務所では、評価額の事前試算や節税を考慮した相続対策も行っています。
0120-038-807