会社や他の株主が買い取りに応じない場合でも、会社法や裁判所の制度を利用して解決できます。
1. 譲渡承認請求と指定買取人制度の活用
株式に譲渡制限がある場合、第三者売却につき会社に譲渡承認請求を行います。会社が承認しない場合には、会社自身または会社が指定した第三者(指定買取人)が株式を買い取ることが法律で定められています(会社法140条)。
2. 裁判所による価格決定申立て
買い取り価格で折り合わない場合は、裁判所に価格決定を申し立てることができます。裁判所が客観的資料に基づいて適正価格を決定し、その価格での買い取りが義務付けられます。
0120-038-807