非上場株式を贈与または譲渡する場合、取引の性質によって課される税金が異なります。主な税金は次のとおりです。
1. 譲渡(売却)の場合:譲渡所得税・住民税
売却によって得られた利益(譲渡益)に対して、所得税(15%)と住民税(5%)が課税されます。計算式は以下のとおりです。
譲渡益=売却価額-取得費-譲渡費用
株式の保有期間にかかわらず、非上場株式は上場株式とは異なり申告分離課税の対象外となり、総合課税扱いになるケースがあります。場合によっては税率が異なるため、事前確認が必要です。
2. 贈与の場合:贈与税
無償または時価より著しく低い価額で株式を譲渡した場合、その差額部分は贈与とみなされ、贈与税の対象になります。評価額は相続税評価額(類似業種比準方式・純資産価額方式など)に基づいて算定されます。贈与税は累進税率(10〜55%)で課税されます。
3. 特殊な取引形態の注意点
- 親族間売買:時価より低い価格で売却すると、その差額部分が贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。
- 事業承継税制の特例:一定の要件を満たす場合、贈与税や相続税の納税が猶予・免除される制度があります。
4.税額計算と申告の重要性
非上場株式は評価額の算定方法によって税額が大きく変動します。特に親族間や同族会社間の取引は税務署からの時価認定リスクが高いため、事前に専門家による評価書を取得し、適正な価格で取引することが重要です。
当事務所では、非上場株式の売却・贈与に関する税務シミュレーションや、事業承継税制の適用可否診断まで一括して対応しています。
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