事業承継税制は非上場株式にも適用できます。
1. 制度の概要
事業承継税制は、一定の要件を満たす中小企業の非上場株式を、後継者が相続や贈与により取得した場合に、相続税や贈与税の納税が猶予され、将来的に免除されることもある制度です。
2. 対象となる株式
- 中小企業に該当する非上場会社の株式
- 後継者が相続または贈与で取得する株式
- 贈与時または相続時に後継者が代表者に就任し、その後も継続して経営を行うことが条件
3.手続きと要件
制度を利用するには、贈与・相続の前に「認定経営承継計画」を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。また、贈与税・相続税の申告期限までに納税猶予の申請を行い、その後も5年間の継続要件を満たす必要があります。
4. 注意点
要件を満たせなくなった場合(株式の譲渡、代表者退任、事業廃止など)には猶予税額の全額を利子税とともに納付しなければなりません。また、制度利用には専門的な書類作成や事前準備が欠かせません。
事業承継税制は、非上場株式の相続税・贈与税負担を大幅に軽減できる一方、要件や手続が複雑で、長期にわたる管理義務もあります。当事務所では、制度適用の可否診断から計画書作成、税務申請までサポートしています。
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