株主は、株式の保有数に関わらず、法的に認められた一定の権利を行使できます。特に少数株主であっても、会社の情報を確認する手段や、会社に対して直接措置を請求する手段が用意されています。
1. すべての株主(1株以上保有)に共通する権利
- 定款・株主名簿・計算書類などの閲覧請求権:株式を1株でも保有していれば、営業中の本店で定款、株主名簿、計算書類(貸借対照表など)を閲覧できます。株主名簿閲覧では、正当な権利行使を目的とする限り、会社は拒否できないとされています。
2. 一定の持株比率(≧3%)以上の少数株主に認められる権利
- 会計帳簿閲覧請求権:総議決権数または株式数の3%以上を保有していれば、会計帳簿の閲覧請求が可能です。会社は、目的外の行使など特定の場合に限り拒否できます。
- 検査役選任請求権:会社の業務執行や財産に不正が疑われるときには、同じく3%以上を保有する株主が裁判所に対して検査役の選任を請求できます。
- 役員解任の訴えおよび責任追及訴訟:不正行為や法令違反があった場合、同条件を満たす少数株主が裁判所に提起できます。
3. 経営に影響を与える権利の限界
少数株主は議決権割合が低いため、経営方針の決定や役員選任などに直接的な影響を与える合議形成は難しいことが一般的です。そのため、経営に関与する権利より、主に情報開示や不正防止のための保護権利が中心となります。
少数株主であっても、会社法上の利用可能な権利を正しく理解し活用することで、自らの権利と利益を守ることができます。当事務所では、権利行使の可否判断や仲裁・手続きの支援を行っております。
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